ニュース

【くるまのニュース】横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解?/2023.02.04

【くるまのニュース】

クルマのなかまである自転車で歩道の横断歩道を通行する場合、「自転車に乗ったまま渡る」のは違反になるのでしょうか。

「自転車に乗ったまま」横断歩道を渡るのは違反になる!?

自転車は多くの人が利用する便利な乗りものですが、免許が不要ということもあってか、交通ルールが徹底されていないのが課題といえるでしょう。

では、自転車の気をつけたい交通ルールにはどんなことがあるのでしょうか。

横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? (画像はイメージ)
横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? (画像はイメージ)

自転車の複雑な交通ルールのひとつに、「信号」が挙げられます。

自転車は「軽車両」に分類されクルマの仲間であることから、歩道または路側帯と車道が区別されている道路では車道を通行しなければなりません。これは道路交通法第17条第1項で定められています。

このため、車道を走行している場合は車両用の信号に従う必要があります。

一方で、自転車が歩道を通行できるケースもあり、たとえば道路標識などで通行が示されている場合や、交通状況によってやむを得ない場合などに限り通行が認められています。

こうした歩道を走行している場合では、歩道の信号に従う必要があります。

ちなみに、「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は走っているのが車道か歩道かにかかわらず、その信号のとおりに通行しなければなりません。

では、横断歩道を渡る場合はどうなのでしょうか。歩行者用の信号が青になった時に自転車のまま横断歩道を渡るのは問題ないのでしょうか。

自転車に乗って横断歩道を渡ることについては、道路交通法で禁止されていないため、法律違反にはなりません。

ただし、横断歩道は道路交通法第2条第1項第4号において「歩行者の横断の用に供するための場所」とされており、あくまで歩行者用の通行スペースであるため、自転車で通行する場合には歩行者の通行を妨げないよう十分注意する必要があります。

また国家公安委員会の告示である「交通の方法に関する教則」の第3章第2節1の(5)では、自転車の横断方法について以下のように示されています。

「横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」

つまり、横断歩道に歩行者がいない場合もしくは歩行者の通行を妨げるおそれがない時は、自転車に乗ったままでも横断歩道を渡ることができます。

ただし、歩行者がいるときは自転車から降り、通行の妨げにならないよう自転車を押して横断歩道を渡る必要があるといえるでしょう。

また、道路交通法第63条の6の規定では横断歩道に自転車横断帯がある場合、自転車はその横断帯を使って横断しなければいけないと決められています。

自転車横断帯のある場所では横断帯を使用し、自転車横断帯がない横断歩道においては歩行者がいない場合にのみ、自転車で横断歩道を渡れるという認識を持っておくと良いでしょう。

※ ※ ※

横断歩道を自転車に乗ったまま横断すること自体は道路交通法で禁止されていませんが、横断する際には歩行者の通行を妨げないように注意する必要があります。

仮に横断歩道上で自転車が歩行者と衝突する事故が起きた場合、一般的に自転車側の過失が100%と高くなってしまいます。交通安全のためにも、歩行者がいるときには自転車を降りて渡るのがベストといえるでしょう。

ちなみに、自転車の従う信号については、自転車が車道か歩道にいるのかによっても異なります。

歩行者・自転車専用信号があるところでは専用の信号に従い、これがない場合は、車道にいる場合は車両用の信号、歩道が自転車通行可等でかつ、自転車が歩道を通行して横断歩道を渡る場合は歩行者用の信号に従う必要があるといえます。


 

 

福山市のホームページその他外部サイトへの「リンク」は、予告なく変更及び削除されることがあります。
掲載情報の詳しい内容については、各担当部署または関係機関へお問い合わせください。

ニュース > 2011/9~月別アーカイブ

ニュース > カテゴリメニュー

▲知りたいニュースを上記のそれぞれのメニューから選ぶことが出来ます。

フェイスブック-公式ページ