【cartune】
2023年03月21日
30キロオーバーでスピード違反した場合、赤切符となります。その後はどうなるのでしょうか?
30キロオーバーのスピード違反をしてしまった
6点で一発免停に
30キロオーバーのスピード違反は6点にあたり、一発で免許停止のラインに到達となります。
違反を起こしたその場で免許が停止となることはありませんが、後日行政処分として30日間の免許停止と、罰金の刑事罰を受けることとなります。
前歴が1回となる
行政処分を受けると、前歴者となり前歴1回となります。前歴がつくと行政処分日から1年間は免許停止までの点数が4点となり、より慎重な運転が必要となります。
なお、処分が終了してから1年経過すると前歴はリセットされ、前歴0回に戻ります。もし免停となってしまったら、行政処分が終了したあと1年間は徹底した安全運転を行わなければなりません。
一発免停の流れ
一発免停となった場合、次のような流れとなります。
- 検察庁から聴取の呼び出しが来る
- 検察庁で事情聴取を受ける
- 行政処分呼出通知書が届く
- 出頭し免許証を預ける
- 停止処分者講習を受ける
- 免許証を受け取る
- 検察庁から赤切符が届く
- 罰金を納付する
検察庁から聴取の呼び出しが来る
違反をして赤切符を切られてからおよそ1ヶ月前後で、検察庁から事情聴取のための呼び出しの書類が届きます。
事情聴取の日時はこの書類が届いてから1週間〜10日後あたりに指定されているため、年休を取得するなど事前に準備をしましょう。
検察庁で事情聴取を受ける
指定された日時に検察庁に行き、今回の違反に関して相違がないか、異議がないかを確認します。今回の違反に関して不服があり認めたくない場合、ここでその旨を伝えます。スピード違反の場合は、ほとんどが略式裁判となります。
行政処分呼出通知書が届く
検察庁へ行ってからほぼ同時期に、白い封筒で行政処分呼出通知書が届きます。これには警察へ免許証を預けるために出頭する日時が記載されており、同時に免許停止期間を短縮する停止処分者講習の案内となります。
指定される出頭日時は、違反をして赤切符を切られてからおよそ1ヶ月半前後です。
停止処分者講習とは
停止処分者講習とは、免許の停止期間を短縮するために受ける講習のことです。講習の成績によっては停止期間を講習を受ける当日(1日)だけにすることができます。
出頭し免許証を預ける
ハガキに記載のある指定の日時に、免許証などを持って運転管理課分室へ出頭します。
ここでは、講習を受ける場合と、講習を受けずに免許証を30日間預けて免許停止処分を受けるかどちらかを選択することができます。講習を受ける場合は少し早めに行き、受付を済ませましょう。
免許証を預けた日からカウント
講習の受講にかかわらず、分室窓口で免許証を預けます。この窓口で免許証を預けた瞬間、この日から免許の停止日数がカウントされます。
停止処分者講習を受ける
6時間の停止処分者講習を受講します。成績で「優」を獲得すると、当日中に免許証が返還されます。
免許証を受け取る
停止処分者講習の成績が「優」で停止日数が1日になった受講者は、講習終了時に分室窓口で免許証が返還されます。当日中は運転できないので注意しましょう。
検察庁から赤切符が届く
違反をして赤切符を切られてからおよそ1ヶ月半前後(停止処分者講習が終了したあたり)で、検察庁から赤切符が届きます。
赤切符には略式裁判で決定された罰金額が記載されています。納付書が届くまでに罰金額分の現金を用意しておきましょう。
罰金を納付する
停止処分者講習からしばらくすると、罰金の納付書が検察庁から届きます。最寄りの市中銀行や郵便局(農協。信用組合を除く)から納付しましょう。コンビニなどからの納付はできません。
1年間はとにかく安全運転を
免許の停止期間は停止処分者講習で短くなるものの、1年間は前歴1回扱いのため免許停止までの点数が近く、より一層の慎重な運転が必要です。本来は1ヶ月運転できないということを念頭に、安全運転を心がけましょう。