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子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃します/2023年7月3日更新

2023年7月3日更新

【お知らせ】2023年(令和5年)10月1日から所得制限を撤廃します

新たに対象になる方には,7月上旬に申請書をお送りします。原則郵送で提出してください。9月末に10月1日からの資格の受給者証を送付予定です。

【申請勧奨通知対象者】

2023年(令和5年)6月19日(月)時点で,子ども医療費受給資格が無く,重度心身障がい者医療費助成,ひとり親家庭等医療費助成,生活保護を受給していない子ども。

※通知が届く前に既に申請していただいている方にも届く場合があります。

【提出が必要なもの】

1 申請書 ※押印を忘れないようにしてください。

2 お子様の健康保険証のコピー(申請書にのり付けしてください。)

提出期限:2023年(令和5年)7月31日(月)

※提出期限を過ぎても申請できますが,審査が遅れますのでお早目にご提出ください。

※現在受給資格のある小中学生については,9月末に15歳到達後最初の3月31日までの受給者証を送付予定です。

お子様が出生・転入された場合は申請が必要です

出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に申請をしてください。(14日目が閉庁日の場合は,翌開庁日が期限となります。)申請が遅れた場合は,申請日からの資格となり,さかのぼって認定できません。
※健康保険証が未発行などで必要書類を持ってくることができない場合も,必ず14日以内に窓口で申請書を受け取った上で,申請書を受け取った日(案内日)から2か月以内に,必要書類を添付して申請書を提出してください。

対象

  • 子どもが福山市に住所を有すること
  • 子どもが健康保険に加入していること
  • 子どもが「ひとり親家庭等医療費」の助成及び生活保護を受けていないこと
  • 生計中心者の所得が所得制限限度額未満であること (所得の該当年度は,対象児童の生年月日により異なります。)

対象年齢

2019年(平成31年)3月31日まで 2019年(平成31年)4月1日から
入院 小学6年生まで 中学3年生まで

※15歳到達後最初の3月31日まで

通院 就学前まで

2019年(平成31年)4月1日から「乳幼児等医療費助成制度」は「子ども医療費助成制度」に名称を変更し,対象年齢が拡大しました。

助成内容

子どもが病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成します。

1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を窓口でお支払いください。院外薬局では無料です。

※1医療機関で1か月あたり通院は4日,入院は14日まで,1日500円を負担してください。それ以降は,同じ医療機関では,その月において無料です。日数計算は入院・通院,医科・歯科ごとに行います。

※院外処方薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は無料です。ただし,健康保険適用外(自費)分は助成できません。

※健診並びに予防接種,室料差額,新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)分及び入院時の食事代は助成できません。

所得制限があります

 

税法上の扶養人数 所得制限限度額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
  • 生計中心者の所得で判定(世帯合算ではありません。)。
  • 5人目以降は1人増えるごとに38万円を加算 。
  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を加算。

※審査対象所得は,所得額から制度で決められている各種控除(社会保険料相当額として一律8万円,給与所得の金額及び公的年金に係る所得の金額の合計額から10万円,雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除についてはこの控除額,障害者控除1人につき27万円,特別障害者控除1人につき40万円,寡婦・寡夫控除27万円,ひとり親(寡婦(特例))控除35万円,勤労学生控除27万円)を行った後の額です。

 

※2023年度(令和5年度)中における所得判定年度は,次のとおりです。

  • 誕生日を迎えていない4月2日~6月1日生まれの子ども … 令和3年度(令2年分)の所得
  • 誕生日を迎えた4月2日~6月1日生まれの子ども … 令和4年度(令和3年分)の所得
  • 誕生日を迎えていない6月2日~4月1日生まれの子ども … 令和4年度(令和3年分)の所得
  • 誕生日を迎えた6月2日~4月1日生まれの子ども … 令和5年度(令和4年分)の所得

 

※震災・風水害・火災・落雷その他これらに類する災害を受けるなど特別な事情がある場合は,この限りではありません。所得制限を超える方のうち,災害により子どもの養育者の住宅や家財に概ね2分の1以上の損害を受けた方はご相談ください。

各種申請に必要なもの

次のリンク先をご確認ください。

  • 子どもが生まれた場合:出生
  • 子どもが福山市に転入した場合:転入
  • 子どもが福山市内で転居した場合:転居
  • 子どもの名前が変わった場合:名前変更
  • 子どもが加入している健康保険に変更があった場合:保険変更
  • 子どもが福山市内から転出した場合:転出
  • 子どもが亡くなった場合:死亡

申請書をダウンロードすることができます→ 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク
※出生・転入の方は,出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に窓口へお越しください。

払戻し申請

  1. 広島県外の医療機関に受診したとき
  2. 広島県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診したとき
  3. 治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成したとき

(1,2については,支払った健康保険適用分が一部負担金を超えたとき)

※保険証を使用せず10割負担された場合や,健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合,治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は,先にご加入の健康保険への手続きが必要になります。

申請に必要なもの(※郵送不可)

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 子ども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)
  • 子どもの健康保険証
  • 印かん (受給者証に印字されている保護者の認印)
  • 通帳
  • 領収証(子どものお名前,受診日,保険点数,支払金額が記入されているもの)の原本

※保険証を使用せず10割負担された場合や,健康保険各法の高額療養費に該当する場合,健康保険から附加給付の支給を受ける場合は,ご加入の健康保険からの支給決定通知も必要です。

※治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は,医師の診断書や作成指示書,装着証明書,ご加入の健康保険からの支給決定通知も必要です。


申請書をダウンロードすることができます→ 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク

福山市からのお願い

他の医療制度の優先利用について

国の公費負担制度の受給者証など(「小児慢性特定疾病医療受給者証」,「自立支援医療受給者証(育成医療)」など)をお持ちの方は,対象となる医療を受診される際に,「該当する制度の受給者証」と「子ども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)」と「健康保険証」を合わせて提示してください。

ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局でご相談ください。

適正受診にご協力お願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。

    窓口配付用チラシ

    窓口チラシ [PDFファイル/284KB]

    申請先

    ネウボラ推進課(928-1070)
    松永保健福祉課(930-0410)
    北部保健福祉課(976-8803)
    東部保健福祉課(940-2572)
    神辺保健福祉課(962-5005)
    内海支所(986-3111)
    新市支所(0847-52-5515)
    沼隈支所(980-7704)
    鞆支所(982-2660)
    芦田支所(958-2511)
    加茂支所(972-3111)
    水呑分室(956-1011)
    熊野分室(959-1236)
    山野分室(974-2001)

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