【くるまのニュース】
2023.09.06
クルマのクラクションは、様々な合図として多くのユーザーに使用されている現状がありますが、その使い方は法律上正しくない可能性があるということから大きな話題となっています。
多くの人が困っている「信号でのトラブル」とは
現代において、一般的なクルマのハンドル中央部分には、押すことで「プッ!」と音が鳴るクラクション(警音器)が搭載されています。
【画像】「えっ…!」 これがクラクションを「鳴らすべき状況」です(12枚)
この音を鳴らす機能を利用し、クラクションは様々な合図として多くのユーザーに使用されている現状がありますが、その使い方は法律上正しくない可能性があるということから大きな話題となっています。一体どういうことなのでしょうか。
よく見られるクラクションの使い方としては、信号が青に変わったものの前のクルマがなかなか発進しない際、青信号に気づかせるために鳴らす「催促クラクション」や、道を譲ってもらったり合流で入れてもらった際などにお礼として鳴らす「サンキュークラクション」。さらに家族や友人などとの別れ際に鳴らす「バイバイクラクション」などがあり、これに加えて危険を感じた際に鳴らすといった使い方がなされているのが現状です。
しかし実はクラクションの使い方は、道路交通法第54条の2では次のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
つまり、催促クラクションやサンキュークラクション、さらにバイバイクラクションも、本来鳴らす必要のないシーンでの使用となるため、「警音器使用制限違反」に該当して反則金3000円が科せられる場合があるというのです(違反点数はなし)。
たしかに、お礼や別れの挨拶としてクラクションを使用する必然性は無さそうですし、大きな音で周囲を不用意に驚かすよりは他の方法で代用することも可能に思えます。
その一方で、信号が青だと気づかせるための催促クラクションに限っては代用する良い方法も無く、わざわざ自車から降りて前走車に教えに行くこともトラブルの可能性を考えると現実的ではないようです。
道路交通法第54条の2の後半にある「危険を防止するためやむを得ないとき」にはクラクションは鳴らして良いといいますが、これに“前走車が信号で発進しない”という状況が該当するのかは判断が難しいところ。
例えば並走車が自分のクルマに気付かず進路変更をしようとし、衝突のおそれがある場合などにクラクションを鳴らすのは「危険を知らせる行為」に該当するので違反にはなりません。
一方で、割り込んできたクルマに対する抗議や、走行の遅いクルマへの威嚇といった理由でクラクションを鳴らすのは「危険を防止するためやむを得ないとき」とは言えないため、違反行為にあたります。
このように、クラクションを鳴らすことで衝突や追突などの事故を防ぐことができるかどうかという点が、「危険を防止するためやむを得ないとき」の判断基準となり、催促クラクションは事故を防止するためのものではないため、道路交通法で定められている正しい使用方法とはいえないというわけです。
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このクラクションの「法的に正しい使用方法」についてはSNSなどに多くの意見が投稿されており、とくに催促クラクションの是非について様々な議論が交わされています。