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知っていますか?登録型本人通知制度/掲載日:2023年10月1日更新

掲載日:2023年10月1日更新
一人ひとりが大切にされ つながり合うまちづくり

知っていますか?登録型本人通知制度

登録型本人通知制度って?

戸籍謄本や住民票の写しなどからは,現住所や家族構成,年齢,本籍地などの個人情報を把握することができます。これらが悪用されると重大な人権侵害につながるおそれがあります。
実際に過去にも調査会社の依頼を受けて,戸籍謄本や住民票の写しなどの個人情報が不正に取得され,結婚や就職の際の身元調査などに利用される事件が発生しました。
本市では個人の人権が侵害されることを防止するため,住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者へ交付したとき,事前登録した人へその事実をお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。

 

登録するメリットは?

この制度に登録して,自分自身の証明書が交付された事実を知ることで,不正取得の早期発見へとつながります。また登録者が増えることで委任状の偽造や身元調査などの未然防止,不正取得を抑制する効果も期待しています。

 

大切な個人情報を守るために登録しましょう

個人情報を本人の知らないところで近隣の住民に聞き合わせをしたり,調査会社などの第三者を通じて調べたりすることを身元調査といいます。
これらの行為は,プライバシーを侵害するだけでなく,個人の尊厳を否定するものであるため,決して許されることではありません。自分自身の人権を守るためにも,私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。

登録できる人

福山市に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む)。
※ただし,死亡した人,失踪宣告を受けた人は登録できません。

 

通知対象の証明書

住民票の写し,住民票の記載事項証明書,戸籍の附票の写し,戸籍の謄抄本,戸籍の記載事項証明書(除票・除籍を含む)

 

登録申請の方法

電子申請

パソコンやスマートフォンを使用して市ホームページの「福山市電子申請サービス」からご本人が申請。
※申請には,本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証など)の画像の添付が必要です。

本人通知制度の電子申請はこちらから

 

窓口申請

申請書へ必要事項を記入してご本人が受付窓口で申請。
※申請には,本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証など)が必要です。

受付窓口

市民課,松永・北部・東部・神辺市民サービス課,鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支所,水呑分室

詳細については,市ホームページ『登録型本人通知制度』をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
Tel:084-928-1057,1058,1059


 

 

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掲載情報の詳しい内容については、各担当部署または関係機関へお問い合わせください。

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