【kuruma】
2024.01.01
基本的に軽自動車の乗車定員は「4人」までとなっていますが、ある条件下では軽自動車でも5人乗車することが可能になるといいます。
条件を満たせば「軽自動車でも5人乗れる」理由
クルマには、おしなべて「乗車定員」が定められています。
例えば普通自動車の場合は「5人乗り」や「7人乗り」など車種によって異なっていますが、軽自動車の場合は「4人」までです。
この乗車人数の関係から、マイカーに軽自動車ではなく普通自動車をチョイスするケースも少なからずあるでしょう。
しかし、ある条件下では、軽自動車でも5人乗車することが可能になるといいます。一体どういうことなのでしょうか。
まず国土交通省の「道路運送車両の保安基準 第53条」を確認すると、以下のように定められています。
「自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする」
これによって、定員以上乗車して公道を走ると「定員外乗車違反」という交通違反に該当し、違反点数1点、罰金6000円に処されるのです。
そのため4人乗りの軽自動車に5人乗るなど、定員以上の人数で乗車すると、通常は交通違反になります。
しかし、5人乗っても交通違反にならないケースが存在。それは12歳未満の子供3人を乗車させる場合です。
国土交通省の「道路運送車両の保安基準 第53条」には、以下のように記載されています。
「乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」
つまり、12歳未満の子供は3人で“12歳以上の2人分”と換算されるので、軽自動車でも「前列に12歳以上の大人が2人、後列に12歳未満の子供3人」といった「計5人」で乗車することが可能なのです。