【kuruma】
2024.02.05
進行方向が90度に曲がっているなど大きくカーブした道路では、ウインカーを出すべきか迷うことがあります。ウインカーが必要な場所なのかは、どのように判断すれば良いのでしょうか。
「ウインカー」を出すか迷った時はココを確認!
大きくカーブした道など、道路の形状によってはウインカーを出すべきなのか迷ってしまう場合があります。
例えば、大きくカーブする側の道路のほうが交通量の多い比較的大きい道路で、まっすぐ繋がる道路のほうが小さな脇道となっているとき。
実際にその道路を通行しているクルマを観察すると、ウインカーを出しているクルマとそうでないクルマが混在していることも珍しくありません。
こういった場所では、ウインカーによる合図を出す必要があるのか戸惑ってしまいますが、その際にウインカーが必要かどうかを判断する方法として「その道路が交差点かどうか」に着目すると良いでしょう。
これはウインカーが必要となる場面について、道路交通法において「右左折」「転回」「進路変更」の3つが定められているためです。
そして「右左折」は交差点などで走行中の道路から右や左に曲がること、「転回」とはUターンのことで、「進路変更」は同一方向へ進行中の車線変更のことです。
このことから、大きくカーブしている道路が「右左折」に該当すれば、ウインカーが必要と判断することができます。
そして交差点かどうかを判断するためには、その道路の車線がどちらに繋がっているかに注目してみてください。
車線がカーブの先に繋がっている場合は、カーブの先まで同じ道路として繋がっていると判断できるため、右左折には該当せず、ウインカーによる合図も必要ありません。
一方この場合に注意が必要なのは、カーブから左に逸れるようにまっすぐ繋がる道路に進入する時です。
クルマの動きとしてはハンドルを切ることなく直進するような形になりますが、まっすぐ繋がるその道路に進む行為は「左折」扱いとなるため、左ウインカーでの合図が必要になります。
このように、もし直進するような形であっても左折に該当する場合は、交差点の30メートル手前からウインカーによる合図を開始し、左折が完了するまで合図を継続しなければなりません。
もし必要な合図が正しく出せていなかった場合、交通違反の「合図不履行違反」として違反点数1点に加えて、普通車の場合6000円の反則金が科される可能性があります。
クルマの進む方向のみでウインカーによる合図が必要かどうかを判断してしまうと、直進扱いなのにウインカーを出してしまったり、左折扱いなのに合図を出さなかったりと誤った判断をしてしまう可能性があるだけでなく、不必要な合図によって後続のクルマなど周囲を混乱させてしまう要因になりかねません。
道路の形状や周囲の状況をしっかりと確認をして、必要な場面で合図を出すよう心がけましょう。