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福山市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者のみなさんへ

保険証・限度額適用認定証の更新時期です

保険証の更新について

国民健康保険の人は保険年金課から、後期高齢者医療の人は後期高齢者医療広域連合から新しい保険証を7月中旬に送付します。

保険証の色が変わります

新しい保険証は、国民健康保険の人は「紫色」、後期高齢者医療の人は「水色」に変わります。

※ 8月1日(日曜日)以降に病院に行くときは新しい保険証を提示してください。

国民健康保険被保険者証等の記載事項が変わりました

オンライン資格確認の開始に伴い、現行の世帯単位の「被保険者番号」に加え、個人を識別するための2桁の「枝番」を追加しました。
詳しくはこちら

限度額適用認定証の更新について

認定証の有効期限は7月31日(土曜日)です。国民健康保険の被保険者で、更新の手続きが可能な人には申請書を送付するので、必要な場合は手続きをしてください。後期高齢者医療の被保険者で今年度も対象となる人には保険証と一緒に送付します。

限度額適用認定証

病院などの窓口に提示すると1か月の医療費が一定額までの支払いとなります。

対象:市民税課税世帯の人

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証の効果に加えて入院時の食事代が減額できます。

対象:市民税非課税世帯の人

認定証を新規で申請したい人は保険年金課または支所の窓口で申請してください

▽持参…認定証が必要な人の保険証・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

問い合わせ先

保険年金課のそれぞれの担当にお問い合わせください。

国民健康保険の保険証:資格賦課担当(928-1055)

国民健康保険の限度額適用認定証:給付担当(928-1054)

後期高齢者医療制度:後期高齢者医療担当(928-1411)

納税・納入通知書を7月中旬に送付します

前年の所得を基に算定した今年度の保険税・保険料を国民健康保険は世帯主宛てに、後期高齢者医療は被保険者本人に送付します。金額などは送付する通知書で確認してください。
第1期の納期限は8月2日(月曜日)です。必ず納期限までに納付してください。
保険税・保険料はコンビニエンスストアや金融機関で納付できます(納付書の裏面に記載)。
※コンビニエンスストアで納付できるものはバーコードがある納付書に限ります。

納付方法を変更できます

保険税・保険料の支払いが特別徴収(年金からの支払い)の場合は普通徴収(口座振替)に変更できます。事前に金融機関で口座振替の手続きを行い、保険年金課または各支所に申出書を提出してください。ただし保険税・保険料を滞納すると特別徴収になります。

スマホ決済アプリでキャッシュレス納付が出来るようになりました!

使用可能アプリ:PayPay LINE Pay PayB

問い合わせ先

保険年金課のそれぞれの担当にお問い合わせください。

国民健康保険:資格賦課担当(928-1055)

後期高齢者医療制度:後期高齢者医療担当(928-1411)

保険税・保険料の減免制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税・保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したなど一定の要件を満たす場合は保険税・保険料が減免されます。

〇世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯…保険税・保険料を全額免除

〇世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の要件を満たす世帯…保険税・保険料の全額免除または一部を減額
(1)事業収入、給与収入、不動産収入,山林収入のいずれかの今年の収入が,前年と比べて3割以上の減少が見込まれること
(2)前年の合計所得額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※詳しくは納税・納入通知書に同封のチラシに掲載しています
国民健康保険の人は保険年金課のホームページを確認ください

子育て世代の保険税の減免制度を拡充します

これまで、法定軽減世帯で国民健康保険に加入している18歳以下の被保険者のうち、2人目以降の均等割を2割減免していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校の臨時休業等により、支出が増えることから、子育て世帯の負担軽減を図るため、2020年度(令和2年度)に続き2021年度(令和3年度)も、法定軽減世帯における18歳以下の被保険者が1人以上いる世帯へと拡充します。該当する世帯には、申請書を送付するので記入の上返送してください。

その他の保険税・保険料の減免制度について

震災や風水害などで重大な損害を受け、生活が一時的に著しく困難となった人は、申請すると保険税・保険料の減免が受けられる場合があります。また倒産や解雇・雇い止めなどで職を失った64歳以下の失業者は、保険税の軽減を受けられる場合があります。

問い合わせ先

保険年金課のそれぞれの担当にお問い合わせください。

国民健康保険:資格賦課担当(928-1055)

後期高齢者医療制度:後期高齢者医療担当(928-1411)

 

このページに関するお問い合わせ先

保険年金課庶務担当 084-928-1155

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