広島県HP【最新情報】日常生活のお悩み・お困りごとに県民相談(無料)
【お願い】県民相談窓口における来所相談について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,来所される際には,以下のことについて御協力お願いいたします。
◆マスクの着用をお願いいたします。
◆受付時に,手指のアルコール消毒や検温に御協力ください。
◆相談室内の3密状態を避けるため,来所される人数を最小限としていただくよう御協力お願いします。
◆咳や発熱等の風邪症状がある場合は,来所をお控えください。
(上記のような症状がない場合でも,体調がすぐれない場合は来所をお控えください。)
【弁護士相談について】
弁護士相談を御希望の方は,まずはお電話で相談員に御相談ください。
相談を予約された方で,当日体調がすぐれない場合は,担当相談員に電話で御連絡いただくとともに,来所を控えていただくようお願いします。
県民相談とは?
県民の皆様が日常生活で抱えておられる民事上の問題や,相続・離婚などの家族に関する問題,行政に関する困りごと,交通事故などについて,相談員(県職員)が相談をお受けしたり,適切な相談窓口を紹介しています。
相談は無料で,秘密は厳守します。匿名での相談も受け付けます。お気軽にご利用ください。
また,無料で法律相談ができる弁護士相談も行っています。
どんな相談を受け付けてくれるの?
区分 |
相談内容 |
行政相談 | 行政サービスに関するご相談
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民事相談 | 民事に関するご相談
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家事相談 | 相続や離婚など家族に関するご相談
[相続・遺言]
[離婚等]
[家庭内・親族問題]
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交通事故相談 |
交通事故に関するご相談
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※ 以下の相談については,それぞれの相談窓口にご相談ください。
- 消費トラブル,多重債務↠ 広島県又は各市町の消費生活相談窓口
- 労働相談↠ 労働相談コーナー(わーくわくネットひろしま)
- 中小企業の事業上のトラブル ↠ ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
相談方法は?
- 各相談窓口の開設日時をご確認のうえ,電話又は来所でご相談ください。予約は不要です。(ただし,弁護士相談は予約制です。)
- 来所相談は個室で行うため,プライバシーは守られます。
- パソコン等の画面を通じて相談員と相談できる「オンライン県民相談」も実施しています。こちらもぜひご利用ください。
相談に当たってご注意いただきたい点
- 相談は必ずご本人又は事情をよく把握しておられる方が行ってください。
- 相談内容に応じ,専門の相談機関をご案内する場合があります。
- 紛争の仲裁や手続・書類作成の代行は行いません。
- 特定の弁護士など個別の専門家の紹介は行っておりません。
- 県政に対するご意見やご提言は,「県政提言メール」をご利用ください。↠県政提言メール(県へのご意見)
相談窓口
広島市内,福山市内及び三次市内の3か所に設置しています。
県民相談窓口 |
電話番号 |
場所 |
開設日時 |
無料弁護士相談 |
広島県 生活センター |
082-223-8811 | 広島市中区基町10-52 広島県庁農林庁舎1階 |
月曜日~金曜日 9時~17時 |
火曜日・金曜日 13時~14時30分 (30分×3枠) |
東部地域 県民相談室 |
084-931-5522 | 福山市三吉町一丁目1-1 東部総務事務所内 |
月曜日~金曜日 9時~16時 (12時~13時は休み) |
火曜日 13時~15時 (30分×4枠) |
北部地域 県民相談室 |
0824-62-5522 | 三次市十日市東四丁目6-1 北部総務事務所内 |
月曜日~金曜日 9時~16時 (12時~13時は休み) |
第2木曜日 13時~14時30分 (30分×3枠) |
- 来所される場合は,窓口終了時刻の1時間前までにお越しください。
- 祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。
- いずれの窓口にも駐車場はありますが,駐車台数に限りがあります。(広島県庁駐車場は有料ですが,県庁に用務がある方は無料になります。)
弁護士相談(無料)を利用したい方は?
- 事前予約制です。上記の相談窓口で予約してください。
- 相談料は無料です。
- 相談時間は1人につき30分です。
- 利用は,県内在住の方で,1案件につき1回とします。
- 匿名での相談はできません。(当日の担当弁護士と利益相反関係の有無を確認するため。)
- 弁護士相談を受ける前に相談員(県職員)が相談内容をお聞きします。(限られた時間内に効率的に弁護士に相談できるよう,論点を整理するお手伝いをさせていただきます。)
- 弁護士相談当日は,予約した時刻の10分前までに該当の相談窓口へお越しください。
- 弁護士相談当日は,相談員(県職員)が同席させていただきます。
- 予約をキャンセルする場合は,必ず事前にご連絡ください。
なお,次の場合は利用できません。
- 既に弁護士等に委任済みの場合
- 現在,調停中又は訴訟係属中の場合
- 事業や営利活動に関する内容の場合