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【広島県警察】電動キックボード等について/掲載日:2022年2月10日

将来的に法改正が検討されているようですが、まだ電動キックボードは車両扱いです。
交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。


2022年2月10日

1 電動キックボード,ペダル付き原動機付自転車について

○ 電動キックボードとは
キックボードに取り付けられた電動の原動機(モーター)により自走可能な乗り物
○ ペダル付き原動機付自転車とは
電動で自走する機能を備え,電動のみ,又は人力のみによる運転が可能な乗り物
※ ペダルを漕ぐ(人力による運転)場合であっても,自転車には該当しません。

2 電動キックボード等の車両区分について

電動キックボード等(電動キックボードやペダル付き原動機付自転車)は,道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。(定格出力が0.60キロワット以下)
※ 定格出力が0.60キロワットを超える場合等は「自動車」に該当し,その出力等に応じて,「普通自動二輪車」や「大型自動二輪車」などそれぞれの車両区分に該当します。
そのため,電動キックボード等で公道走行をする場合は,原動機付自転車等の車両区分に応じた運転免許が必要であるほか,以下のことが義務付けられています。

3 義務付けられていることについて

≪原動機付自転車の場合の説明です。≫
※ 販売されている車両の多数が原動機付自転車に該当する定格出力(0.60キロワット以下)であるため

【制動装置,前照灯,後写鏡等を備えてること】
電動キックボード等は,制動装置,前照灯,後写鏡,ウインカー,警音器等の構造や装置について,道路運送車両法の保安基準に適合しなければ,運行の用に供することはできません。
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

【自賠責保険(共済)に加入していること】
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ,運行の用に供することはできません。
罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること】
電動キックボード等の所有者には,地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり,また,同条例で軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。
標識(ナンバープレート)の取り付けについて,広島県では,道路交通法施行細則(公安委員会規則)により,運転者の遵守事項として定められています。

【運転免許が必要,ヘルメットの着用等道路交通法を遵守すること】
原動機付自転車を運転できる運転免許を有しているほか,道路においては,ヘルメットの着用,車道通行(歩道通行禁止),原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど,道路交通法を遵守しなければなりません。
※ 車両の定格出力に応じた運転免許が必要です。
罰則:無免許運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

4 広報啓発チラシ(広島県警察+中国運輸局)

 

広報チラシ(広島県警察+中国運輸局) (PDFファイル)(752KB)

 

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