【くるまのニュース】
2023.01.10
多くの場所で禁止されている路上駐車は、該当すると駐車違反としてフロントガラスに黄色いステッカーが貼り付けられます。では助手席など車内に人がいた場合の路上駐車は問題ないのでしょうか。
車内に人がいれば「路上駐車」OK?
一般的に多くの場所では路上駐車が禁止されており、該当した場合は黄色い駐車違反のステッカーが貼り付けられます。
では助手席や後席など、車内に人がいた場合は路上駐車をすることは問題ないのでしょうか。
クルマで買い物に出かけたら駐車場がいっぱいだったというときや、人待ちをする時など、「ちょっとだけ…」と路上駐車をしたという経験のある人はいるかもしれません。
「駐車」は、道路交通法第2条第18号で以下のように定義されています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
つまり、トラックドライバーなどが5分を超えない範囲で貨物を積み込んだり降ろしたりする行為や、バス・タクシーなどが人を乗せる・降ろすために停止する行為を除き、継続してクルマを停めている場合や運転者が乗車しておらず、すぐにクルマを動かせない場合は駐車とみなされるということです。
さらに、交差点や横断歩道付近、道路標識で駐車禁止と示されている場所などにクルマを停めれば駐車違反となり、警察官や緑の服を着用した「駐車監視員」から取り締まりを受ける可能性があるのです。
駐車の定義から考えれば、たとえ車内に人がいたとしても継続的に停止しているケースやクルマの運転資格がない子どもが乗っているケースなどは駐車違反に該当するといえるでしょう。
そのため、「助手席など車内に人が乗っていれば駐車違反にならない・取り締まりを受けない」というのは事実ではありません。
では、なぜこのようなウワサが流れるようになったのでしょうか。
これには駐車監視員の仕事内容が要因のひとつとして関係しています。
駐車監視員は、警察から委託を受けて放置車両の確認や「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーの取り付けなどをおこないますが、警察官と異なり駐車違反をした人に対して反則切符を切る権限はありません。
駐車監視員はあくまでも、道路上の違法駐車車両のうち運転者がその場におらず、直ちに動かない状態にある放置車両の確認のみをおこなうため、人が乗っている車両に対して声をかけることはあっても、それ以外に特段の措置を講じないのです。
このように、駐車監視員の「放置車両のみにステッカーを取り付ける」という勤務の様子から、助手席に人が乗っていればステッカーを取り付けられることがない、駐車違反にはならないという誤解が生まれてしまったものと考えられます。
当然、駐車禁止場所にクルマを駐車した場合に、人が乗っていても駐車違反に該当します。
たとえ駐車監視員からステッカーを取り付けられなくても、警察官に発見されれば取り締まりを受ける可能性があります。
前述したように、交差点や横断歩道付近など駐車禁止の道路標識がない場所であっても駐車違反の対象となることがあります。
また意外と知られていませんが、駐車場や車庫などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分、消火栓から5メートル以内の部分なども駐車が禁止されています。
あらかじめ駐車違反に該当する場所や駐車方法などを確認しておくと良いでしょう。
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たとえ助手席に人が乗っていても、駐車禁止場所にクルマを駐車すれば駐車違反に該当します。
路上駐車をすれば何らかの違反に該当する可能性があるだけでなく、ほかの交通の妨げになったり交通事故の原因になってしまったりするおそれもあるため、できるだけ路上駐車をしないことが大切といえます。