令和3年6月16日,銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)が公布されました。
※改正法は令和3年6月16日から9か月以内に施行されます。
↓↓↓改正法に関する詳細は,警察庁ホームぺージをチェック↓↓↓
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html
警察署におけるクロスボウ等の回収について
ご自宅などにクロスボウを所持している方で,処分を検討されている方は,最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ,無償で引取り,処分します。
無償引取りの期間は,公布の日(令和3年6月16日)から経過期間(改正法の施行の日から起算して6か月を経過する日までの間)が終了する日までの間となります。
改正法の施行後,クロスボウを不法に所持した場合,罪に問われます。
※ 一部の部品や矢などについても回収の対象となります。
↓↓↓回収における必要書類は下記のとおりです。最寄りの警察署に相談の上,持ち込みをお願いします↓↓↓
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