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障害者差別解消法が改正されました/2024年1月3日更新

2024年1月3日更新

今、自分に何ができるか考える障がいのある人への配慮

障害者差別解消法が改正されました

障害者差別解消法は、全ての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を目的とした法律です。

同法が改正され、これまで民間の事業者に対しては努力義務とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に義務とされるようになりました。改正法は4月1日から施行となります。

内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」

改正法についての詳しい情報は内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」でも見ることができます。

合理的配慮の提供とは?

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらいと感じる場面があります。
そのバリアを取り除くために負担が重すぎない範囲での対応が求められます。

合理的配慮にあたっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応を検討することが大切です。

こんなときはどうする?

飲食店において「車椅子のまま着席して食事をしたい」という申し出があったときはどのような対応が可能でしょうか。この場合においては、机に備え付けられている椅子を片付け、車椅子のまま着席できるスペースを確保するなどの対応が考えられます。

このように合理的配慮の提供においては、お互いが理解し合い、障がいの種類に応じて柔軟な対応をすることが求められます。「今までに対応した例がない」や「もし何かあったら困る」などのように、配慮することに対して消極的な理由だけで断ってはいけません。

 

このマークを知っていますか?

合理的配慮の提供は行政や事業者に限らず、私たち一人ひとりの身近な生活においてもできることがあります。

障がいのある人の中には耳が聞こえにくい・聞こえないなどのように、外見からは判断できない場合があります。そのような人が援助や配慮を必要としていることを周囲の人に知らせるのが「ヘルプマーク」です。

このマークを身に付けている人を見掛けたら、電車やバスで席を譲る、困っているようであれば声を掛けるなど、自分にできる配慮がないか考えてみましょう。

このページに関するお問い合わせ先

障がい福祉課
Tel:084-928-1062


 

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